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広域連合

行政情報−広域計画


 広域計画は、平成20年4月から始まる後期高齢者医療制度を将来にわたり持続可能なものとなるよう運営するため、広域連合と、広域連合を構成する県内35市町村が行う事務処理の指針として作成するもので、地方自治法第291条の7によりその作成が義務付けられています。