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後期高齢者医療制度

保健事業


令和7年度の歯科健診事業について

「令和7年度の歯科健診事業は終了しました。」

  75歳の歯科健診(一般社団法人宮城県歯科医師会)

  令和7年度歯科健診ポスター

健康診査

 健康診査を受診することで、ご自分の健康状態を確認し、糖尿病などの生活習慣病を早期発見し、重症化を予防することができます。
 実施時期等の詳細な内容は、お住まいの市町村にお問い合わせください。

対象者

 宮城県内に居住する後期高齢者医療制度の被保険者

基本的な健診項目
○質問票(服薬歴、既往歴等)
○血液検査
 ・脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)
 ・血糖検査(空腹時血糖またはHbA1c)
 ・肝機能検査(AST、ALT、γ-GT)
○検尿(尿糖、尿蛋白)

※お住まいの市町村によって、独自に健診項目を追加する場合があります。

費用

 宮城県後期高齢者医療広域連合が指定した検査項目については、無料で受けられます。市町村が独自に実施する健診項目には、自己負担が必要になる場合がありますのでお住いの市町村にご確認ください。

健康相談

 市町村においては、健康相談を受けられる体制を整えております。健康相談を受けたい方は、お住まいの市町村健診担当課又は後期高齢者医療担当課へご相談ください。

保健事業実施計画

 データヘルス計画については、下記より資料をダウンロードできます。

   第3期データヘルス計画(高齢者保健事業実施計画)(PDF:2,600KB)
   第2期保健事業実施計画中間評価(データヘルス編)(PDF:686KB)
   第2期保健事業計画中間評価(資料編)(PDF:2,200KB)
   第2期保健事業実施計画(データヘルス計画)(PDF:2,023KB)
   第2期保健事業実施計画(資料編)(PDF:1,766KB)
   保健事業実施計画(データヘルス計画)(PDF:888KB)
   保健事業実施計画(資料編)(PDF:516KB)

医療費のお知らせについて

 広域連合では年1回、対象者へ「医療費のお知らせ」をお送りしています。
 「医療費のお知らせ」には、被保険者の皆様が受診された病院や薬局等の医療機関名、通院(入院)日数、医療費の総額とご自身の自己負担額等が記載されています。
 受診状況を見ることで、これまでにかかった病院や費用を確認することができますので、ご自身の健康管理にご活用ください。

発送内容
   ○令和8年1月発送      : 令和6年11月から令和7年10月診療分
   ○令和9年1月発送(予定) : 令和7年11月から令和8年10月診療分
対象者

 宮城県後期高齢者医療の被保険者の方
 ※亡くなられた方を除きます。

随時発行(再発行)を希望する方

 「医療費のお知らせ」を紛失した又は亡くなられた方の記録が必要となった等の理由により、随時発行(再発行)をご希望される場合の受付方法は以下の2通りです。

  1.当広域連合給付課(022-266-1021)にお問い合わせいただく。
  2.「医療費のお知らせ発行申請書」を記入し、郵送いただく。

 上記2.の発行申請書は、当広域連合のホームページからダウンロードできます。また、お住まいの市区町村の窓口で受け取ることも可能です。
 申請を受け付けてから「医療費のお知らせ」がお手元に届くまで1週間ほど時間がかかりますので、ご了承ください。

   申請書ダウンロードページへ 

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について

セルフメディケーション税制とは

 セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は、医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
(参考)セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(厚生労働省)(PDF:157KB)

 この適用を受けるには、個人がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組(以下「一定の取組」という。)を行い、確定申告書の提出の際に、一定の取組を行ったことを明らかにする書類を添付又は提出する必要があります。
 「一定の取組」を行ったことの証明方法については、「一定の取組」の証明方法について(厚生労働省)(PDF:69KB)をご確認ください。

 詳しくは厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

証明書の依頼方法について

 当広域連合で実施した健康診査を受診したことの証明書を希望される方は、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明依頼書」に必要事項を記入の上、お住まいの市区町村または当広域連合に提出してください。

 申請書ダウンロードページへ

セルフメディケーション税制に関するお問い合わせについて

 証明書の発行以外のセルフメディケーション税制に関するお問い合わせについては、お住まいの住所地を管轄する税務署または厚生労働省へお問い合わせください。

※セルフメディケーションとは
  「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」(WHO定義)です。セルフメディケーションを推進していくことは、自発的な健康管理や疾病予防の取り組みを促進することはもちろん、医療費の適正化にもつながります。日ごろから健康を意識することによって、健康の維持、生活習慣病の予防と改善に努めましょう。

ジェネリック医薬品(後発医薬品)について

ジェネリック医薬品とは

 ジェネリック医薬品とは、先発医薬品の特許が切れた後に他メーカー等が同じ有効成分で製造する医薬品です。開発費用がかからないため先発医薬品より安価で、効き目や安全性及び品質については、厚生労働省より先発医薬品と同等であると認められています。
 詳しくは厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

ジェネリック医薬品を処方してもらうには

 ジェネリック医薬品を処方してもらうには、医師や薬剤師へ「ジェネリック医薬品にしてほしい」と伝えることが必要です。かかりつけ医師や薬剤師に直接ご相談ください。
 また、当広域連合では、資格確認書の送付に併せて「ジェネリック医薬品希望シール」を配布しております。資格確認書やお薬手帳に貼ることでジェネリック医薬品の処方、調剤を希望する意思を伝えることも可能です。
※全ての医薬品にジェネリック医薬品があるわけではなく、治療内容によっては変更で
 きない場合があります。
 (参考)令和7年度ジェネリック医薬品希望シール(PDF:555KB)

ジェネリック医薬品差額通知について

 当広域連合では、被保険者の医療費負担の軽減を目的として「ジェネリック医薬品差額通知」を年1回(8月下旬)送付しています。この通知は、現在処方されている先発医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた場合に医療費の自己負担額が一定額以上軽減されると見込まれる被保険者宛に送付しています。
 (参考)令和7年度ジェネリック医薬品差額通知(PDF:2,702KB)

令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについて

 令和6年10月より、ジェネリック医薬品(後発医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が加算されます。
※先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金
 は加算されません。
 詳しくは厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

バイオシミラーについて

バイオシミラーとは

 バイオシミラーとは、バイオ医薬品(バイオテクノロジーを応用して生産されたタンパク質を有効成分とする医薬品)の特許が切れた後に他のメーカー等が製造する安価で安全な医薬品です。バイオ医薬品のタンパク質は大変複雑な構造をしており、全ての構造が同一のものを製造することは難しいため、非常に多くの試験を行うことで同等性や同質性を確かめています。
 詳しくは厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

バイオシミラーを処方してもらうには

 バイオシミラーを処方してもらうには、医師や薬剤師へ「バイオシミラーにしてほしい」と伝えることが必要です。かかりつけ医師や薬剤師に直接ご相談ください。

リフィル処方箋について

リフィル処方箋とは

 リフィル処方箋とは、症状が安定している患者に対して、医師が定めた期間内に最大3回まで繰り返し使用可能な処方箋のことです。リフィル処方箋のメリットとしては、リフィル処方箋の使用によって受診の回数や通院時間、診察の待ち時間を減らすことができ、診察費用等の負担の軽減にも繋がる点です。
 詳しくは厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

リフィル処方箋を利用するには

 リフィル処方箋を利用したい場合は、かかりつけ医師に直接ご相談ください。ただし、患者にリフィル処方箋が適しているかどうかは、あくまで医師が判断することなので、毎回医師の診察が必要となる場合もあります。