
給付事業−医療費が高額になったとき
高額療養費制度の見直しについて
令和8年8月より高額療養費制度が見直されます。
・所得区分ごとの自己負担限度額が見直されます。
・新たに「年間上限」が導入されます。
リーフレット「令和8年8月より高額療養費制度が見直されます」
制度改正に関するお問い合わせ窓口として、厚生労働省がコールセンターを設置しております。
(設置期間)
令和8年7月1日(水)〜令和9年3月31日(水)
※日曜日、祝日、年末年始は除く
(対応時間)
午前9時〜午後6時
(電話番号)
0120−617−111(フリーダイヤル)
令和8年度から及び令和9年度からの見直し内容については、厚生労働省のホームページに掲載しておりますので、あわせてご参照ください。
令和8年8月・令和9年8月からの実施を予定している高額療養費制度の見直しの内容について(厚生労働省)
医療費が高額になったとき(高額療養費制度)
●月額上限
1日から末日までの同一月に、複数の医療機関等で支払った自己負担額の合計額が、下表の月額上限を超えた場合は、その上限を超えて支払った額が支給されます。
・対象となる方には、診療を受けた月の約3か月後に広域連合から申請のご案内をお送りしますので、必要事項を記入のうえ、市区町村の担当窓口に申請してください。
・2回目以降、該当した場合は、初回に指定された口座に自動的に振り込みます。口座変更を希望する場合は、市区町村の担当窓口での手続きが必要となります。
※対象となる診療は、保険医療機関や保険薬局、指定訪問看護事業者などで受けた保険診療です。入院時の食事代や保険が適用にならないもの(差額室料や予防接種など)は対象外です。
●外来年間合算
限度区分が一般(低所得T・Uの月を含む)および低所得U(低所得Tの月を含む)に該当する場合で、8月から翌年7月までの1年間に外来診療で支払った自己負担額(月ごとの高額療養費支給分を除いた額)の合計が、下表の外来年間合算上限を超えた場合は、その上限を超えて支払った額が支給されます。
・高額療養費が振り込まれている口座と同じ口座に自動的に振り込みますので、基本的に申請は不要です。
・申請が必要となる方には、広域連合から申請のご案内をお送りします。
●年間上限
8月から翌年7月までの1年間に、医療機関等で支払った自己負担額(月ごとの高額療養費支給分および外来年間合算支給分を除いた額)の合計が、下表の年間上限を超えた場合は、その上限を超えて支払った額が支給されます。
・申請が必要となる方には、広域連合から申請のご案内をお送りします。
申請書ダウンロードページへ
●令和8年7月受診分まで

※クリックすると拡大表示します
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●令和8年8月受診分から 
※クリックすると拡大表示します
<>内の額は、直近12か月以内に、外来+入院(世帯)の高額療養費が3回以上該当した場合の、4回目以降の限度額です。
ただし、宮城県後期高齢者医療に加入する前の高額療養費は回数に含めません。
※外来+入院(世帯)の限度額は、同一世帯の後期高齢者医療の被保険者の自己負担額を合算して算出します。
※心身障害者医療費助成を受けている方は、自己負担限度額までの医療費は市町村から支給されます。
※月の途中で75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除きます)の自己負担限度額は、それまで加入していた医療保険と、新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の限度額が、それぞれ半額となります(限度額は個人ごとに適用します。)
●現役T・Uまたは低所得T・Uに該当する方は、下記のとおりマイナ保険証又は限度区分が記載された資格確認書を医療機関等の窓口に提示していただくことで、支払い額が上記の自己負担限度額までになります。
<マイナ保険証をお持ちの方>⇒マイナ保険証を提示する
※医療機関等での情報提供に同意が必要な場合があります。
<マイナ保険証をお持ちでない方>⇒限度区分が記載された資格確認書を提示する
※お住まいの市区町村の担当窓口に申請することで、限度区分が記載された資格確認書の交付を受けることができます。(マイナ保険証の利用が困難になった方も同様に申請し、交付を受けることができます。)
高額介護合算療養費制度について
医療保険と介護保険の自己負担額の合計が著しく高額になる場合に、その負担を軽減する制度です。
前々年の8月から前年の7月までの1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、算定基準額(下表の金額)を超えた場合は、申請によりその超えた金額を高額介護合算療養費として支給します。
該当する方には、4月中旬頃に申請書を送付いたします。申請書が届いた場合には、お住まいの市区町村窓口で手続きを行ってください。
合算する場合の基準額(年額・8月〜翌年7月)
| 所得区分 |
算定基準額
(後期高齢者医療+介護保険) |
| 現役並み所得者 |
(現役V) |
212万円 |
| (現役U) |
141万円 |
| (現役T) |
67万円 |
| 一般 |
56万円 |
| 低所得U |
31万円 |
| 低所得T |
19万円 |
●計算対象期間中に宮城県後期高齢者医療に加入された方は、加入前の医療保険・介護保険の自己負担額を計算の対象とすることができる場合があります。この場合は加入する前の医療保険・介護保険の自己負担額証明書を添付する必要があります。
●所得区分は、計算の基準日(毎年7月31日時点)での世帯の所得状況により判定し計算します。資格喪失された場合は、その時点となります。
●低所得Tの世帯で介護(予防)サービスの利用者が複数いる場合、後期高齢者医療からの支給は上記表のとおりの基準額で計算されますが、介護保険からの支給は低所得Uの基準額が適用され再計算が行われます。
●自己負担限度額は、医療機関などの窓口で支払った金額から、高額療養費などで戻った金額を差し引いた金額となります。また、自己負担限度額には、食事代や差額ベッド代、その他保険適用外の支払額は含みません。
●自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給いたしません。
●介護サービスを受けていない場合は、この制度に該当しません。
●支給は、医療保険分と介護保険分に分けて支給します。
医療保険分の支給・・・宮城県後期高齢者医療広域連合
介護保険分の支給・・・市町村
高額の治療を長期間続けるとき
高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、毎月の自己負担額は10,000円までとなります。
「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、市区町村の担当窓口に申請してください。
※医師の診断書が必要です。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
●先天性血液凝固因子障害の一部
●人工透析が必要な慢性腎不全
●血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症