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後期高齢者医療制度

概要


 現在、後期高齢者医療制度における資格確認書等の取扱いについては、暫定的な運用として、令和6年12月2日から令和7年7月31日までに新たに資格取得したすべての方に資格確認書を交付する運用を行っており、ほかの保険者(国保・被用者保険等)とは異なる取扱いとなっております。
 なお、この暫定的な運用は、令和7年8月1日以降も継続されることとなり、有効期限が令和7年7月31日の被保険者証・資格確認書をお持ちの方には、令和7年7月末までに、有効期限が令和8年7月31日の資格確認書がお住まいの市区町村から郵送されます。

令和7年8月1日から新しい資格確認書に切り替わります


 資格確認書(保険証の替わりとなるもの)は1年更新となっており、毎年8月1日に新しいものに切り替わります。令和7年7月中旬より、新しい資格確認書(オレンジ色)をお住いの市区町村から順次郵送しております

〇資格確認書はマイナ保険証をお持ちの方にもお送りしています。
〇医療機関等を受診する際は、資格確認書又はマイナ保険証をお使いください。
〇病院・薬局などでお支払いいただく窓口負担の割合は、毎年8月1日に判定を行
 うため、資格確認書も毎年更新されます。今回お送りした資格確認書は、同じ
 世帯の後期高齢者医療被保険者および70歳から74歳の方の令和6年中の所得等
 を基に判定しております。
〇限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちだった方
 は、資格確認書に「限度区分」が記載されます。そのため、限度額適用認定
 証、限度額適用・標準負担額減額認定証は発行されません。
〇現在お使いの保険証(みどり色)、資格確認書(ピンク色)については、有効
 期限が令和7年7月31日となっておりますので、8月1日以降にお住まいの市区
 町村窓口へお返しいただくか、ご自身での処分(個人情報が記載されています
 ので、細かく裁断するなどして破棄してください)をお願いいたします。

 なお、今回お送りした資格確認書(オレンジ色)に負担割合の「発効期日」が記載されていないものがあることが判明いたしました。同期日が未記載であっても、医療機関等での使用には支障はありませんので、8月以降に医療機関等を受診される際は、7月中にお手元に届く新しい資格確認書又はマイナ保険証をお使いください。また、市区町村窓口でお申し出いただければ、「発効期日」を記載したものとお取り替えしております。

令和6年12月2日の制度改正について

■目次
※各項目をクリックすると説明箇所へ移動します。

有効期限が令和7年7月31日の被保険者証をお持ちの場合

有効期限が令和7年7月31日の被保険者証をお持ちでない場合

 >新たに被保険者になった場合

 >被保険者証を失くした・汚した・壊した等の場合

有効期限が令和7年7月31日の限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証をお持ちの場合

有効期限が令和7年7月31日の限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証をお持ちでない場合

 >新たに限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証の交付を希望する場合

 >限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証を失くした・汚した・壊した等の場合

令和8年8月以降の対応について

 >マイナ保険証を登録している方

 >マイナ保険証を登録していない方

 >マイナ保険証の登録を解除する方

  
■有効期限が令和7年7月31日の被保険者証をお持ちの場合

 お手元にある被保険者証は、有効期限(令和7年7月31日)まで利用可能です。また、令和7年7月末までに、有効期限が令和8年7月31日の資格確認書が市区町村から郵送されます。医療機関や薬局等を受診する際に資格確認書を提示することで、従来の被保険者証と同様に受診できます。

■有効期限が令和7年7月31日の被保険者証をお持ちでない場合
・新たに被保険者になった場合

 現行の保険証の代わりとなる「資格確認書」を、交付します(申請の必要はありません)。
 医療機関や薬局等を受診する際に資格確認書を提示することで、従来の被保険者証と同様に受診できます。

・被保険者証を失くした・汚した・壊した等の場合

 お住まいの市区町村の担当窓口への申請により、「資格確認書」が交付されます。
 医療機関や薬局等を受診する際に資格確認書を提示することで、従来の被保険者証と同様に受診できます。

 ※いずれの場合も、有効期限(令和7年7月31日)まで利用可能です。また、令和7年7月末までに、有効期限が令和8年7月31日の資格確認書が市区町村から郵送されます。

■有効期限が令和7年7月31日の限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証をお持ちの場合

 お手元にある限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証は、有効期限(令和7年7月31日)まで利用可能です。また、令和7年7月末までに、限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証の替わりに、適用区分が記載された資格確認書が市町村から郵送されます。
 医療機関や薬局等を受診する際に資格確認書を提示することで、現行の限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証と同様に支払額を自己負担限度額にとどめることができます。

■有効期限が令和7年7月31日の限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証をお持ちでない場合
・新たに限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証の交付を希望する場合
・限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証を失くした・汚した・壊した等の場合

 お住まいの市区町村の担当窓口への申請により、現行の限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証の替わりに適用区分が記載された「資格確認書」が交付されます。
 医療機関や薬局等を受診する際に資格確認書を提示することで、現行の限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証と同様に支払額を自己負担限度額にとどめることができます。
 また、令和7年7月末までに、有効期限が令和8年7月31日の資格確認書が市区町村から郵送されます。

■令和8年8月以降の対応について
・マイナ保険証を登録している方

 令和8年8月以降は、「資格情報のお知らせ」を、交付します(申請の必要はありません)。
 医療機関や薬局等を受診する際にマイナ保険証を提示することで、従来の被保険者証と同様に受診できます。

 資格情報のお知らせのみの提示では受診できません。

・マイナ保険証を登録していない方

 令和8年8月以降は、「資格確認書」を、交付します(申請の必要はありません)。
 医療機関や薬局等を受診する際に資格確認書を提示することで、従来の被保険者証と同様に受診できます。

・マイナ保険証の登録を解除する方

 お住いの市区町村の窓口で解除の申請をすれば、解除ができます。
 解除により、令和8年8月以降は、従来の被保険者証の代わりとなる「資格確認書」を、交付します(解除の申請をすれば、交付の申請は必要はありません)。















  

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