資格確認書
資格確認書について(令和8年7月まで)
〇資格確認書とは、後期高齢者医療制度の被保険者であることを証明する
書類です。75歳になる誕生日までに交付されます。
〇資格確認書は1人に1枚交付されます。
〇医療機関等にかかるときは、忘れずに資格確認書またはマイナ保険証を窓
口に提示しましょう。提示することで医療費の一部の負担で受診すること
ができます。
〇記載内容に間違いがあるときや、なくしたり破れたりしたときは、お住ま
いの市区町村担当窓口に届け出てください。
〇転出などにより資格がなくなった場合や記載されている負担割合が変更に
なった場合は、有効期限前でも、お住まいの市区町村担当窓口にすぐに返
却してください。
〇負担割合は、被保険者や世帯員の異動(転入、転出、死亡など)により
変更になる場合があります。くわしくは下記リンク先に記載しておりま
す。
資格確認書(オレンジ色)の見本

任意記載事項について
申請により各種任意記載事項を資格確認書に併記することができます。申請はお住まいの自治体の窓口にて行えます。
〇限度区分
申請により限度区分を資格確認書に併記することができます。限度区分を併記した資格確認書を医療機関等で受診する際に提示することで、支払額を自己負担限度額に留めることができます。
※下記の方は、自動的に限度区分が併記されます。
@令和6年12月1日以前に「限度額適用認定証」または「限度額適
用・標準負担額減額認定証」をお持ちだった方
A令和6年12月2日以降に限度区分の併記申請をされた方
〇長期入院該当日
限度区分が「低所得U(区分U)」の期間の入院日数が、過去12ヶ月間で90日以上を超えている場合、申請により長期入院該当日を併記することができます。医療機関の窓口に提示することで、入院時の食事療養費標準負担額が軽減されます。
※国民健康保険などのほかの医療保険から後期高齢者医療制度に新たに加入した場合、前の医療保険で「低所得U」相当の区分認定を受けていた時は、その入院日数を含みます。
〇特定疾病区分
厚生労働省が指定する特定疾病の認定を受けた場合、申請により特定疾病区分を資格確認書に併記することができます。資格確認書に併記しない場合は「特定疾病療養受療証」を交付します。
※「特定疾病療養受療証」は、保険証廃止以降も引き続き使うことができます。
資格確認書の暫定運用について
令和7年8月1日から令和8年7月31日までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書(オレンジ色)をお住いの市区町村から順次郵送しております。医療機関等を受信する際は、資格確認書またはマイナ保険証をお使いください。
令和8年8月以降の対応について
■目次
■令和8年8月以降にお送りするもの

〇84歳以下のマイナ保険証を持っている方
令和8年8月以降は、「資格情報のお知らせ」をお送りします。
医療機関や薬局等を受診する際にマイナ保険証を提示することで、資格確認書と同様に受診できます。くわしくは下記リンク先に記載しております。
※資格情報のお知らせのみの提示では受診できません。
【リンク】資格情報のお知らせについて
資格確認書の継続交付を希望される場合
令和8年8月以降も「資格確認書」の交付を希望される方は、以下の@またはAの方法により「資格確認書」の交付を受けることができます。
@資格確認書の交付を申請
Aマイナ保険証の保険証登録解除を申請
※申請の受付窓口はお住まいの市区町村になります。
@資格確認書の交付を申請
マイナ保険証での受診が困難である方は、お住まいの市区町村の窓口で資格確認書の交付申請を行うことができます。
交付申請を行った方のうち継続交付を希望された方に対しては、令和8年8月以降も引き続き、「資格確認書」を交付します。
Aマイナ保険証の利用登録解除の申請をする。
お住まいの市区町村の窓口でマイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請を行うことができます。
健康保険証利用登録の解除により、「資格確認書」を交付します。解除の申請を行った場合、資格確認書の交付申請は必要ありません。
〇84歳以下のマイナ保険証を持っていない方
令和8年8月以降は、「資格確認書」を交付します。申請の必要はありません。
医療機関や薬局等を受診する際に資格確認書を提示することで、従来の被保険者証と同様に受診できます。
〇85歳以上の方
令和8年8月以降は、「資格確認書」を交付します。申請の必要はありません。
医療機関や薬局等を受診する際に資格確認書を提示することで、従来の被保険者証と同様に受診できます。
資格情報のおしらせについて
「資格情報のお知らせ」とは、氏名・被保険者番号・負担割合など、保険資格の基本情報が記載された書面で、ご自身の資格情報を確認できるものです。顔認証付きカードリーダーの不具合など何らかの事情で、医療機関等の窓口でマイナ保険証による資格確認を行えなかった場合に、マイナンバーカードとともに提示することでスムーズに保険診療を受けることができます。
■資格情報のお知らせ(例)







