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よくある質問
保険料
- Q:なぜ保険料を払うのですか?
- A:被保険者の皆さん一人一人が納める保険料は、後期高齢者医療制度の大切な財源です。 後期高齢者医療制度の財源は、公費(国・県・市区町村の負担)が約5割、支援金(若い世代が負担する保険料)が約4割、被保険者の皆さんから納めていただく保険料が約1割となっております。
- Q:現在は国民健康保険の被保険者ですが、後期高齢者医療制度の被保険者になると、その保険料と国民健康保険料(税)とを二重に払うことになるのですか?
- A:後期高齢者医療に加入すると、国民健康保険からは脱退となるため、二重に支払うことはありません。ただし、国民健康保険料(税)の納付義務は世帯主にあるため、同じ世帯で国民健康保険に加入されている方がいれば、世帯主が後期高齢者医療制度に加入されている場合でも、市区町村より国民健康保険に加入されている方の分の保険料の納付書が世帯主あてに届くことになります。
- Q:保険料の算出方法について教えてください。
- A:保険料率は、宮城県後期高齢者医療広域連合議会において決定され、被保険者の前年中の所得に応じた所得割額と、被保険者一人ひとりに負担していただく均等割額の合算額が保険料となります。
>>詳しくは「保険料」のページをご参照下さい。
- Q:国民健康保険の保険料と比較して高くなりますか?
- A:後期高齢者医療制度では、均等割と所得割により保険料を計算しますが、国民健康保険では、均等割、平等割、所得割、資産割等で計算し、必ずしも同じではありません。さらに、市町村によって保険料率が異なるため、一概に比較することもできません。
- Q:今後、保険料が上がることはあるのですか?
- A:保険料率は、宮城県内の医療費の状況などにより、2年毎に見直します。このため、医療費が増加した場合などには、保険料についても上がることがあります。
- Q:県外に引っ越すと保険料はどうなるのですか?
- A:宮城県に住んでいた時の保険料は、住んでいた月数に応じた保険料となります。 転出後の保険料については、各都道府県ごとに異なります。このため、引っ越し先の住所地で新たに保険料が決定されます。保険料額については、必ずしも同一とは限りません。 ただし、特別養護老人ホームなど、住所地特例制度適用対象施設に引っ越した場合は、引き続き宮城県広域連合の保険料額が適用されます。
- Q:県内で別の市区町村に引っ越すと保険料はどうなるのですか?
- A:市町村別に納める保険料額は変わりますが、年間の保険料額は変わりません。
- Q:保険料の軽減制度はあるのですか?
- A:前年の所得が一定基準以下の方は保険料の均等割額が軽減されます。また、これまで会社の健康保険の被扶養者として保険料の負担がなかった方についても軽減制度があります。
>>詳しくは「保険料」のページをご参照下さい。
- Q:会社の健康保険に加入している家族の被扶養者で今まで保険料を払っていなかったのですが、後期高齢者医療制度の被保険者となれば、保険料を支払わなければなりませんか?
- A:後期高齢者医療制度の被保険者全員に保険料を納入していただきます。
- Q:会社の健康保険等の被扶養者だったので均等割額の軽減を受けられますが、低所得者軽減の7割軽減に該当した場合、どちらの軽減を受けることになりますか?
- A:軽減割合の高い方が優先され、均等割額は7割軽減となります。
- Q:保険料はどうやって納めるのですか?
- A:原則として公的年金からの天引きで保険料を納めていただきます(特別徴収)。ただし、特別徴収の対象となる年金受給額が年額で18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の1回あたりの合計額が、1回あたりの年金受給額の2分の1を超える方などは、市区町村から送付される納付書で納めていただきます(普通徴収)。
- Q:特別徴収の対象となる年金について教えてください。
- A:特別徴収の対象となる年金は、国民年金、厚生年金、共済年金の老齢・退職等を支給事由とする年金ですが、対象となる年金を2つ以上受給されている場合には、以下の優先順位に従い特別徴収されます(介護保険料が特別徴収されている年金から特別徴収されます)。
- 例:老齢基礎年金が年間30万円、共済年金が年間200万円の収入がある方
老齢基礎年金と共済年金では、老齢基礎年金の方が年金保険者による優先順位が高いため、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が老齢基礎年金の2分の1を超えた場合、後期高齢者医療保険料は普通徴収となります。 - 特別徴収の優先順位
- 1.国民年金法による老齢基礎年金
2.旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金
3.旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金
4.旧船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金
5.旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
6.国民年金法による障害基礎年金
7.厚生年金保険法による障害厚生年金
8.旧国民年金法による障害年金
9.旧厚生年金保険法による障害年金
10.旧船員保険法による障害年金
11.国家公務員共済組合法による障害共済年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
12.旧国共済法による障害年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
13.国民年金法による遺族基礎年金
14.厚生年金保険法による遺族厚生年金
15.旧厚生年金保険法による遺族年金、寡婦年金又は通算遺族年金
16.旧船員保険法による遺族年金
17.国家公務員共済組合法による遺族共済年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
18.旧国共済法による遺族年金又は通算遺族年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
19.旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(第5号に掲げる年金を除く。)
20.国家公務員共済組合法による障害共済年金(第11号に掲げる年金を除く。)
21.旧国共済法による障害年金(第12号に掲げる年金を除く。)
22.国家公務員共済組合法による遺族共済年金(第17号に掲げる年金を除く。)
23.旧国共済法による遺族年金又は通算遺族年金(第18号に掲げる年金を除く。)
24.移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
25.移行農林共済年金のうち障害共済年金
26.移行農林年金のうち障害年金
27.移行農林共済年金のうち遺族共済年金
28.移行農林年金のうち遺族年金又は通算遺族年金
29.旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
30.私立学校教職員共済法による障害共済年金
31.旧私学共済法による障害年金
32.私立学校教職員共済法による遺族共済年金
33.旧私学共済法による遺族年金又は通算遺族年金
34.旧地共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
35.地方公務員等共済組合法による障害共済年金
36.旧地共済法による障害年金
37.地方公務員等共済組合法による遺族共済年金
38.旧地共済法による遺族年金又は通算遺族年金 - Q:保険料を滞納した場合はどうなるのですか?
- A:納期限までに納付いただけない場合は、督促状をお送りします。また、特別な事情も無く保険料を滞納し続けた場合は、給与・年金・生命保険の差押等、滞納処分の対象となる場合があります。