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よくある質問
資格確認書
- Q:後期高齢者医療制度に加入しましたが、今まで使っていた資格確認書はどうするのですか?
- A:後期高齢者医療制度に加入される前にお使いになっていた資格確認書は、今までの保険者(国保・被用者保険等)に確認の上、お返しください。
- Q:資格確認書の有効期間はいつまでですか?
- A:毎年7月31日までです。有効期間が終わる7月中に新しい資格確認書を交付します。
- Q:令和8年7月31日までの資格確認書はどのようになりますか?
- A:マイナ保険証をお持ちでない方もマイナ保険証をお持ちの方も、暫定的な運用として令和8年7月31日まで有効な資格確認書が、お住まいの市区町村から郵送または手渡しで交付されます。
- Q:令和8年8月1日以降の資格確認書はどのようになりますか?
- A:
>84歳以下のマイナ保険証を持っている方
>84歳以下のマイナ保険証を持っていない方
>85歳以上の方 - Q:資格情報のお知らせが届く予定ですが、マイナ保険証での受診が困難です。資格確認書を交付してもらえますか?
- A:令和8年8月以降も「資格確認書」の交付を希望される方は、以下の@またはAの方法により「資格確認書」の交付を受けることができます。
>@資格確認書の交付を申請
>Aマイナ保険証の保険証登録解除を申請
※申請の受付はお住まいの市区町村の担当窓口となります。
@資格確認書の交付を申請
マイナ保険証での受診が困難である方は、お住まいの市区町村の担当窓口で資格確認書の交付申請を行うことができます。
交付申請を行った方のうち継続交付を希望された方に対しては、令和8年8月以降も引き続き、「資格確認書」を交付します。
Aマイナ保険証の利用登録解除を申請
お住まいの市区町村の担当窓口でマイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請を行うことができます。
健康保険証利用登録の解除により、「資格確認書」を交付します。解除の申請を行った場合、資格確認書の交付申請は必要ありません。
- Q:資格情報のお知らせだけで保険診療を受けられますか?
- A:資格情報のお知らせだけでは保険診療を受けることはできません。受診の際は、マイナ保険証にて受診していただきます。なお、医療機関窓口の端末のエラーなどによりマイナ保険証で受付できないときには、マイナンバーカードとともに資格情報のお知らせを掲示することで保険診療を受けることができます。
- Q:資格確認書をなくしたときはどうすればよいですか?
- A:再発行することができます。お住まいの市区町村の担当窓口へお尋ねください。
- Q:県外に旅行に行くのですが、旅行先で具合が悪くなった時に、資格確認書またはマイナ保険証は使えますか?
- A:自費診療等の保険適用外を除き、全国の医療機関で使うことができます。資格確認書またはマイナ保険証を窓口へ提示してください。
- Q:資格確認書またはマイナ保険証を医療機関に持っていくのを忘れるとどうなるのですか?
- A:医療機関によっては、いったん医療費の全額をお支払いいただく場合があります。
ただし、やむを得ない事情で資格確認書またはマイナ保険証を提示できなかった場合に、お住まいの市区町村の担当窓口に申請して広域連合が必要と認めた場合、自己負担分(1割、2割または3割)を除いた額の払い戻しを受けることができます。 - Q:県外に引っ越すと資格確認書またはマイナ保険証はどうなるのですか?
- A:引っ越し先(転入先)の都道府県の後期高齢者医療の被保険者になるため、宮城県後期高齢者医療広域連合の資格確認書は使えなくなります。マイナ保険証に転出入の情報が反映されるまで時間がかかるので、引っ越し(転入)後すぐ病院にかかりたい場合は、引っ越し先(転入先)の都道府県内の市区町村の後期高齢者医療制度の担当窓口で資格確認書の交付を受けてください。ただし、引っ越し先が特別養護老人ホームなど、住所地特例制度適用対象施設の場合は、引き続き宮城県後期高齢者医療広域連合の被保険者となりますので、市区町村の担当窓口にご相談ください。
- Q:県内で別の市区町村に引っ越すと資格確認書またはマイナ保険証はどうなるのですか?
- A:県内の引っ越しであれば、引き続き宮城県後期高齢者医療の被保険者ですが、市区町村ごとに資格確認書を発行しておりますので、引っ越し先(転入先)の市区町村担当窓口で新しい資格確認書の交付を受けてください。マイナ保険証の手続きは必要ありません。
- Q:同じ市区町村内で引っ越すと資格確認書またはマイナ保険証はどうなるのですか?
- A:市区町村の担当窓口で新しい住所の資格確認書の交付を受けてください。マイナ保険証の手続きは必要ありません。





