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東日本大震災に関する対応について

件名:平成26年4月1日以降一部負担金免除の取り扱いについて
掲載日:平成26年3月20日

○東日本大震災により被災した被保険者に係る一部負担金の免除について平成26年4月1日より実施します。

1.免除対象者
市町村民税非課税世帯に属する被保険者で、次の要件のいずれかに該当する方
(1)東日本大震災による住家のり災の程度が「全壊」又は「大規模半壊」である方
(2)東日本大震災による住家のり災の程度が「半壊」で、その住家をやむを得ず解体した方
(3)東日本大震災により主たる生計維持者が死亡または行方不明となった方

※平成25年3月31日の免除措置終了時点の免除対象者が、引き続き今回の対象となっているわけではございませんので、ご注意願います。

2.免除証明書
(1)対象となる方には、免除証明書を送付しています。(県外からの転入など、現在住所地でり災状況を把握できない場合は、申請が必要な場合があります。)
(2)医療機関を受診する際には、窓口で免除証明書を必ず提示して下さい。
(3)免除証明書が届いていない、紛失した場合は、住民票のある市町村の後期高齢者医療担当課または宮城県後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。

3.免除措置の対象となるもの
(1)療養の給付に係る一部負担金(医科・歯科・調剤)
(2)保険外併用療養費(食事療養・生活療養に係る部分以外)に係る一部負担金相当額
(3)訪問看護療養費に係る一部負担金相当額

※入院時食事療養費及び入院時生活療養費の標準負担額や柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術などの療養費に係る一部負担金相当額などは対象となりません。

医療機関向けお知らせ(PDF 225㎅)