保健事業
令和6年度の歯科健診事業について
お口の健康は全身の健康につながります。対象の方は、ぜひこの機会に歯科健診を受診しましょう。
対象者
昭和23年4月1日から昭和24年3月31日生まれの方(令和5年度中に75歳の誕生日を迎えた被保険者の方。)
対象者の方には令和6年7月下旬に案内状(問診票)を発送いたします。
健診期間
令和6年8月1日(木)から令和6年11月29日(金)健診内容
歯科健診、歯磨き指導、義歯の取扱い指導など。※健診の予約日は健診のみとなります。
治療が必要な場合は改めて治療日の予約が必要になります。
受診方法
登録医療機関に電話予約し、案内状(問診票)・健診票・保険証をご持参のうえ期間内に受診してください。
※事前に問診票及び健診票に必要事項を記載してください。
費用
無料で受けられます 。75歳の歯科健診(一般社団法人宮城県歯科医師会)
令和6年度歯科健診ポスター(2,389KB)
健康診査
健康診査を受診することで、ご自分の健康状態を確認し、糖尿病などの生活習慣病を早期発見し、重症化を予防することができます。
実施時期等の詳細な内容は、お住まいの市町村にお問い合わせください。
対象者
宮城県内に居住する後期高齢者医療制度の被保険者
基本的な健診項目
○血液検査
・脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)
・血糖検査(空腹時血糖またはHbA1c)
・肝機能検査(AST、ALT、γ-GT)
○検尿(尿糖、尿蛋白)
※お住まいの市町村によって、独自に健診項目を追加する場合があります。
費用
宮城県後期高齢者医療広域連合が指定した検査項目については、無料で受けられます。市町村が独自に実施する健診項目には、自己負担が必要になる場合がありますのでお住いの市町村にご確認ください。
健康相談
市町村においては、健康相談を受けられる体制を整えております。健康相談を受けたい方は、お住まいの市町村健診担当課又は後期高齢者医療担当課へご相談ください。
保健事業実施計画
データヘルス計画については、下記より資料をダウンロードできます。
第3期データヘルス計画(高齢者保健事業実施計画)(PDF:2,600KB)第2期保健事業実施計画中間評価(データヘルス編)(PDF:686KB)
第2期保健事業計画中間評価(資料編)(PDF:2,200KB)
第2期保健事業実施計画(データヘルス計画)(PDF:2,023KB)
第2期保健事業実施計画(資料編)(PDF:1,766KB)
保健事業実施計画(データヘルス計画)(PDF:888KB)
保健事業実施計画(資料編)(PDF:516KB)
【以下のパブリックコメントの募集は終了しました。】
第3期保健事業実施計画(データヘルス計画)(案)へのパブリックコメントの募集について
(PDF:450KB)
第3期保健事業実施計画(データヘルス計画)案(PDF:2,872KB)
募集期間:令和6年1月11日から令和6年1月26日まで
募集結果:意見はありませんでした。
医療費のお知らせについて
広域連合では年1回、対象者へ「医療費のお知らせ」をお送りしております。
「医療費のお知らせ」には、被保険者の皆様が受診された病院や薬局等の医療機関名、通院(入院)日数、医療費の総額とご自身の自己負担額等が記載されています。
受診状況を見ることで、これまでにかかった病院や費用を確認することができますので、ご自身の健康管理にご活用ください。
【発送内容】
○令和7年1月発送 : 令和6年 1月から令和6年10月診療分○令和8年1月発送(予定) : 令和6年11月から令和7年10月診療分
【対象者】
宮城県後期高齢者医療の被保険者の方
※亡くなられた方を除きます。
【随時発行(再発行)を希望する方】
「医療費のお知らせ」を紛失した又は亡くなられた方の記録が必要となった等の理由により、随時発行(再発行)をご希望される場合の受付方法は以下の2通りです。
1.当広域連合給付課(022-266-1021)にお問い合わせいただく。
2.「医療費のお知らせ発行申請書」を記入し、郵送いただく。
上記2.の発行申請書は、当広域連合のホームページからダウンロードできます。また、お住まいの市区町村の窓口で受け取ることも可能です。
申請を受け付けてから「医療費のお知らせ」がお手元に届くまで1週間ほど時間がかかりますので、ご了承ください。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)について
■ジェネリック医薬品とは
ジェネリック医薬品とは、先発医薬品の特許が切れた後に他メーカー等が同じ有効成分で製造する医薬品です。開発費用がかからないため先発医薬品より安価で、効き目や安全性及び品質については、厚生労働省より先発医薬品と同等であると認められています。
詳しくは厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
■ジェネリック医薬品を処方してもらうには
ジェネリック医薬品を処方してもらうには、医師や薬剤師へ「ジェネリック医薬品にしてほしい」と伝えることが必要です。かかりつけ医師や薬剤師に直接ご相談ください。
また、当広域連合では、資格確認書の送付に併せて「ジェネリック医薬品希望シール」を配布しております。資格確認書やお薬手帳に貼ることでジェネリック医薬品の処方、調剤を希望する意思を伝えることも可能です。
※全ての医薬品にジェネリック医薬品があるわけではなく、治療内容によっては変更できな
い場合があります。
(参考)令和6年度ジェネリック医薬品希望シール
■ジェネリック医薬品差額通知について
当広域連合では、被保険者の医療費負担の軽減を目的として「ジェネリック医薬品差額通知」を年1回(8月下旬)送付しています。この通知は、現在処方されている先発医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた場合に医療費の自己負担額が一定額以上軽減されると見込まれる被保険者宛に送付しています。
(参考)令和6年度ジェネリック医薬品差額通知
■令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについて
令和6年10月より、ジェネリック医薬品(後発医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が加算されます。
※先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は加算
されません。
詳しくは厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
バイオシミラーについて
■バイオシミラーとは
バイオシミラーとは、バイオ医薬品(バイオテクノロジーを応用して生産されたタンパク質を有効成分とする医薬品)の特許が切れた後に他のメーカー等が製造する安価で安全な医薬品です。バイオ医薬品のタンパク質は大変複雑な構造をしており、全ての構造が同一のものを製造することは難しいため、非常に多くの試験を行うことで同等性や同質性を確かめています。
詳しくは厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
■バイオシミラーを処方してもらうには
バイオシミラーを処方してもらうには、医師や薬剤師へ「バイオシミラーにしてほしい」と伝えることが必要です。かかりつけ医師や薬剤師に直接ご相談ください。
リフィル処方箋について
■リフィル処方箋とは
リフィル処方箋とは、症状が安定している患者に対して、医師が定めた期間内に最大3回まで繰り返し使用可能な処方箋のことです。リフィル処方箋のメリットとしては、リフィル処方箋の使用によって受診の回数や通院時間、診察の待ち時間を減らすことができ、診察費用等の負担の軽減にも繋がる点です。
詳しくは厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
■リフィル処方箋を利用するには
リフィル処方箋を利用したい場合は、かかりつけ医師に直接ご相談ください。ただし、患者にリフィル処方箋が適しているかどうかは、あくまで医師が判断することなので、毎回医師の診察が必要となる場合もあります。