保険料−保険料の決まり方
- 保険料の納め方
- 保険料の決まり方(令和6年度)
保険料の仕組み
被保険者の皆さんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療給付費の一定割合を保険料として納めていただきます。保険料は、国や県、市町村からの公費及び若い世代が負担する他の医療保険制度からの支援金などと合わせ、後期高齢者医療制度の運営のための貴重な財源となります。
保険料の決まり方
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じた「所得割額」を合計して個人ごとに賦課され、一人一人に納めていただきます。均等割額と所得割率は、2年ごとに見直しされ、都道府県ごとに決められます。
[注1] 賦課のもととなる所得とは、前年の総所得金額、山林所得金額、他の所得と区分して計算される所得の金額(退職所得以外の分離課税の所得金額、土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の金額)の合計から、基礎控除額(最大43万円)を控除した額です。(ただし、繰越純損失額は控除されますが、繰越雑損失額は控除されません。)
[注2] 賦課のもととなる所得が58万円以下の方は、所得割率8.72%となります。
[注3] 障害認定を受けた方又は令和6年3月以前に加入した方は、限度額73万円となります。
※均等割額、所得割率は、宮城県内で均一となり、2年ごとに見直されます。
※保険料は100円未満を切り捨てます。
※遺族年金や障害年金については、保険料を計算する際の所得の合計に含みません。
※上場株式等の配当所得等及び源泉徴収を選択している特定口座による特定株式等譲渡所得も保険料を計算する際の所得の合計に含みません。
ただし、確定申告された場合は、保険料を計算する際の所得の合計に含まれます。
※年度の途中で加入された方は、加入された月から月割計算となります。
保険料の軽減(令和6年度)
■均等割額の軽減
世帯の所得状況に応じて「均等割額」が軽減されます。軽減割合は、同一世帯内の被保険者および世帯主(被保険者でない方も含む。)の所得の合計額により判定されます。
●均等割額の軽減対象判定基準
均等割額 軽減割合 |
同一世帯内の被保険者および 世帯主の所得の合計額 |
軽減後の 均等割額 |
|
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等(※)の数-1)以下の世帯 | 14,220円 | |
5割軽減 | 43万円+29万5千円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 | 23,700円 | |
2割軽減 | 43万円+54万5千円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 | 37,920円 |
※給与所得者等とは、@一定額(55万円)を超える給与収入がある方、A一定額(65歳未満は60万円、65歳以上は125万円)を超える公的年金収入があり給与所得がない方です。
●均等割額の軽減判定時に使用される公的年金等所得額の算出方法
(65歳以上の方)
軽減判定時の公的年金等所得=公的年金等所得額-特別控除額15万円
●均等割額の軽減を判定する際の注意事項
・軽減判定の基準日は毎年4月1日です。年度途中で資格を取得した場合は資格取得日が基準日です。
・土地譲渡所得などの特別控除がある場合は、特別控除前の金額で判定されます。
(所得割額計算の際は、土地譲渡所得などの特別控除後の金額で算定されます。)
・専従者控除(給与)額について、事業主として専従者給与を支払った額は事業主の所得に含まれ、専従者給与を受け取った人の所得には含まれない金額で判定されます。
・繰越純損失額及び繰越雑失額は、均等割額の軽減判定で控除対象となります。
■会社の健康保険などの被扶養者であった方への軽減
後期高齢者医療制度加入前日において、会社の健康保険(国民健康保険、国民健康保険組合は除く)などの被扶養者であった方は、次の通り保険料額が軽減されます。
所得割 | 当面の間、負担なし |
均等割 | 加入から2年を経過する月まで5割軽減 |
・低所得による均等割額軽減の対象となる方は、軽減割合の高い方が優先されます。
・被扶養者軽減の終了後は、均等割額の軽減対象判定基準に基づいた軽減を受けることができます。
保険料の減免制度
災害で著しい損害を受けた、収入が著しく減少した等の理由により保険料の納付が困難な時は、保険料の減免を受けられる場合があります。減免制度の主な内容は次のとおりです。
1.災害による減免
(1)減免の要件
@災害により住宅等に損害を受け、その損害額(保険金等で補てんされる金額を除く。)が災害前の住宅等の価格の10分の3以上であること。
A上記の住宅が被保険者及び連帯納付義務者の名義であること。
B上記の住宅がり災証明の対象となっていること。
C被保険者・世帯主・配偶者の所得の合計が1,000万円以下であること。
(2)減免額
申請年度の保険料額(所得割額及び均等割額)を基に、次の減免割合により算定します。
前年の合計所得金額 | 減免割合 | |
---|---|---|
損害割合が 3割以上〜5割未満 |
損害割合が 5割以上 |
|
500万円以下 | 2分の1 | 全額 |
500万円を超え750万円以下 | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超え1,000万円以下 | 8分の1 | 4分の1 |
2.世帯主の死亡等による減免
(1)減免の要件
@世帯主の死亡または納付義務者(被保険者・世帯主・配偶者)の心身の障害、長期入院により納付義務者の所得見込額が前年の所得額と比べて10分の5以上減少したこと。
A被保険者・世帯主・配偶者の所得額の合計が1,000万円以下であること。
(2)減免額
申請年度の保険料額(所得割額)を基に、次の減免割合により算定します。
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
---|---|
250万円以下 | 所得割額全額 |
250万円を超え500万円以下 | 所得割額10分の8 |
500万円を超え750万円以下 | 所得割額10分の6 |
750万円を超え1,000万円以下 | 所得割額10分の4 |
※ただし、世帯主の死亡により著しく低所得世帯となった場合、障害や長期入院による医療費が著しく高額な場合は、所得割額と均等割額により減免額を算定する場合があります。
3.事業の廃止、失業等による減免
(1)減免の要件
@事業の休廃止、失業等により納付義務者(被保険者・世帯主・配偶者)の所得見込額が前年の所得金額と比較して10分の5以上減少したこと。
A被保険者・世帯主・配偶者の所得額の合計が1,000万円以下であること。
(2)減免額
申請年度の保険料額(所得割額)を基に、次の減免割合により算定します。
前年の合計所得金額 | 減免割合 | |
---|---|---|
所得の減少割合が 5割以上7割未満 |
所得の減少割合が 7割以上 |
|
250万円以下 | 所得割額10分の6 | 所得割額 全額 |
250万円を超え500万円以下 | 所得割額10分の4 | 所得割額10分の8 |
500万円を超え750万円以下 | 所得割額10分の2 | 所得割額10分の6 |
750万円を超え1,000万円以下 | 所得割額10分の1 | 所得割額10分の4 |