制度の概要
私たちは、国民皆保険のもとで、誰もが安心して医療を受けることができる医療制度を実現してきました。しかし、少子高齢化の急速な進展や、医療技術の進歩などにより、医療を取り巻く環境は大きく変化してきています。
後期高齢者医療制度は、将来にわたって安心して医療を受けることができるよう老人医療費を高齢者の方々も含めた社会全体で支えあうために平成20年度から開始されました。
制度の主なポイント
制度のしくみ
対象となる方
75歳以上の方や、一定の障害があり、広域連合の認定を受けた65歳以上75歳未満の方が、後期高齢者医療制度の対象者(被保険者)となります。
これまで保険料を負担していなかった健康保険組合や共済組合などの医療保険の被扶養者だった方も、後期高齢者医療制度の対象者(被保険者)となります。
75歳以上 | 全員被保険者です。
●75歳の誕生日当日から対象者(被保険者)となります。 |
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65歳以上75歳未満の方で、 一定の障害があると認定された方 |
広域連合の認定を受けた方が被保険者です。
●申請して、後期高齢者医療広域連合の認定を受ける必要があります。 ●認定を受けた方でも、認定の申請を撤回することができますので、市区町村の担当窓口へ届け出てください。 |
障害認定を受けるためには
後期高齢者医療の障害認定を受けようとする方は、障害の状態を明らかにするための障害年金の証書、身体障害者手帳等に今お持ちの保険証を添えて、お住まいの市区町村の担当窓口に届け出てください。
※一定以上の障害に該当する方
障害種別 | 等級 | ||
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身体障害者手帳 | 1〜3級 | 4級(音声機能又は言語機能) | 4級(下肢障害1・3・4号) |
療育手帳 | A | ||
精神障害者 保健福祉手帳 | 1・2級 | ||
障害年金証書 | 1・2級 |
住所地特例制度
住所地特例制度とは、住所地特例の対象となる施設(以下「住所地特例施設」)が多く所在する広域連合では、施設に入所するために他広域連合から転入する被保険者が増えることで給付費が増加してしまうことから、他広域連合から住所地特例施設に転入する場合に、引き続き転入前の広域連合の被保険者とすることで、転入先の広域連合の給付費の増加を防ぐことを目的に設けられている制度です。
通常、県外へ転出することで、宮城県後期高齢者医療広域連合の被保険者資格を喪失し、転出先の広域連合の被保険者になりますが、転出先が特別養護老人ホームなど住所地特例施設の場合、引き続き、宮城県後期高齢者医療広域連合の被保険者になります。
なお、平成30年4月1日より、宮城県内の各市町村の国民健康保険で住所地特例制度の適用を受け、県外の住所地特例施設にお住まいの方が後期高齢者医療制度に加入(75歳になるとき、または障害認定申請によるとき)する場合は、宮城県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。
【住所地特例の対象となる施設】
・病院または診療所
・障害者支援施設
・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム
・有料老人ホーム、介護保険施設等
被保険者証(保険証)
後期高齢者医療制度では、新たな保険証が1人に1枚ずつ交付されます。医療を受ける場合は、忘れずに病院などの窓口に提示してください。
【75歳になられる方】
・誕生日から使用できるように、誕生月の前月末までにお住まいの市区町村から郵送又は手渡しで交付されます。使用できるのは75歳の誕生日からとなりますので、ご注意ください。
【65歳以上75歳未満であって一定の障害の状態にあると広域連合の認定を受けた方】
・認定後、お住まいの市区町村から郵送又は手渡しで交付されます。
保険証は大切に保管しましょう
●交付されたら、記載内容に間違いがないかご確認をお願いします。
●常に手元に保管してください。
●お医者さんにかかるときは、必ず窓口に提示してください。
注意してください!
●保険証を勝手に書き直すと無効となります。
●紛失したり破れて使えなくなったときは再交付できますので、市区町村の窓口に申請してください。
●資格がなくなった場合や一部負担金の割合が変更になった場合は、市区町村の窓口にすぐ返却してください。
こんなときには手続きが必要になります
こんなときに | 届け出に必要なもの |
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ほかの市区町村に転出するとき | 保険証、印鑑 |
ほかの市区町村から転入してきたとき | 負担区分証明書、印鑑 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、印鑑、個人番号がわかるもの |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証、保護開始決定通知書、印鑑、個人番号がわかるもの |
死亡したとき(葬祭費支給申請書など) | 保険証、印鑑、その他(詳しくは各市区町村の担当窓口にお問い合わせください) |
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき | 身分を証明するもの、保険証(お持ちの方)、印鑑、個人番号がわかるもの |
65歳から74歳で一定の障害がある方が加入しようとするとき(脱退しようとするときも必要です) | 現在の保険証、国民年金証書・各種手帳(身体障害者・療育・精神障害者保健福祉)など障害の程度が確認できる書類、印鑑、個人番号がわかるもの |
※上記以外のものが必要になる場合があります。市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
マイナンバー制度について
※下記のPDFファイルをクリックしてご覧ください。
後期高齢者医療とマイナンバー制度(PDFファイル:69KB)