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後期高齢者医療制度

制度の概要

 私たちは、国民皆保険のもとで、誰もが安心して医療を受けることができる医療制度を実現してきました。しかし、少子高齢化の急速な進展や、医療技術の進歩などにより、医療を取り巻く環境は大きく変化してきています。

 後期高齢者医療制度は、将来にわたって安心して医療を受けることができるよう老人医療費を高齢者の方々も含めた社会全体で支えあうために平成20年度から開始されました。

制度の主なポイント

※ 65歳以上75歳未満で一定の障害がある方の加入は任意となります。
詳しくは「対象となる方『障害の認定を受けるためには』」をご覧ください。

対象となる方

 75歳以上の方や、一定の障害があり、広域連合の認定を受けた65歳以上75歳未満の方が、後期高齢者医療制度の対象者(被保険者)となります。
 これまで保険料を負担していなかった健康保険組合や共済組合などの医療保険の被扶養者だった方も、後期高齢者医療制度の対象者(被保険者)となります。

75歳以上 全員被保険者です。

●75歳の誕生日当日から対象者(被保険者)となります。

65歳以上75歳未満の方で、
一定の障害があると認定された方
広域連合の認定を受けた方が被保険者です。

●申請して、後期高齢者医療広域連合の認定を受ける必要があります。

●認定を受けた方でも、認定の申請を撤回することができますので、市区町村の担当窓口へ届け出てください。

障害認定を受けるためには

 後期高齢者医療の障害認定を受けようとする方は、障害の状態を明らかにするための障害年金の証書、身体障害者手帳等に今お持ちのマイナ保険証、被保険者証または資格確認書を添えて、お住まいの市区町村の担当窓口に届け出てください。

※一定以上の障害に該当する方

障害種別等級
身体障害者手帳1〜3級4級(音声機能又は言語機能)4級(下肢障害1・3・4号)
療育手帳A
精神障害者
保健福祉手帳
1・2級
障害年金証書1・2級

住所地特例制度

 住所地特例制度とは、住所地特例の対象となる施設(以下「住所地特例施設」)が多く所在する広域連合では、施設に入所するために他広域連合から転入する被保険者が増えることで給付費が増加してしまうことから、他広域連合から住所地特例施設に転入する場合に、引き続き転入前の広域連合の被保険者とすることで、転入先の広域連合の給付費の増加を防ぐことを目的に設けられている制度です。
 通常、県外へ転出することで、宮城県後期高齢者医療広域連合の被保険者資格を喪失し、転出先の広域連合の被保険者になりますが、転出先が特別養護老人ホームなど住所地特例施設の場合、引き続き、宮城県後期高齢者医療広域連合の被保険者になります。
 なお、平成30年4月1日より、宮城県内の各市町村の国民健康保険で住所地特例制度の適用を受け、県外の住所地特例施設にお住まいの方が後期高齢者医療制度に加入(75歳になるとき、または障害認定申請によるとき)する場合は、宮城県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。

【住所地特例の対象となる施設】
・病院または診療所
・障害者支援施設
・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム
・有料老人ホーム、介護保険施設等

被保険者証、資格確認書、マイナ保険証

 被保険者証、資格確認書、マイナ保険証の取扱いについては、令和6年12月2日の制度改正から令和7年7月31日までの配慮措置の状態にあります。
 配慮措置期間中の取扱いについては、下記リンク先の特設ページに記載しております。

 【リンク】令和6年12月2日の制度改正について