医療機関の皆様へ
窓口負担割合が2割となる方の配慮措置に係る事務処理について(PDF:335KB)
医療機関等及び高齢者施設等の皆様へ大切なお知らせ
(窓口負担割合の見直しに係る周知広報物の送付等について)(PDF:192KB)
窓口負担割合の見直しに伴う被保険者証の取扱留意事項について(PDF:313KB)
- 【保険者番号】
- 宮城県後期高齢者医療保険者番号一覧表(PDF:49KB)
資格関係
1.対象となる方
- 宮城県内に住所を有する75歳以上の方 ※県外から住所地特例対象施設に転入した方を除く。
- 65歳以上75歳未満で一定の障害がある方 ※該当要件については、制度の概要をご覧下さい。
2.対象となるとき(資格取得の日)
(1)75歳になる方 → 75歳の誕生日
(2)65歳以上75歳未満で一定の障害がある方 → 広域連合の認定を受けた日
(3)宮城県内に転入したとき → 転入した日
被保険者証
1.被保険者証について
- 有効期限
- 毎年7月31日です。
8月1日から翌年7月31日までの1年間を区切りとしています。
- 被保険者番号
- 数字8桁で記号はありません。
県内の住所異動では変わりません。
- 資格取得年月日
- 75歳の誕生日、または障害による
認定を受けた日。
75歳以上の方で県外から転入した
場合は、転入の日。
- 発効期日
- 一部負担金の割合が適用となった日、 または保険者番号が適用となった日。
- 保険者番号
- 市町村ごと(仙台市は区ごと)に異なります。
資料:宮城県後期高齢者保険者番号一覧表(PDF:49KB)
2.被保険者証の発送について
○75歳になられる方
誕生日から使用できるように、誕生月の前月末までにお住まいの市町村から郵送又は手渡しで交付されます。使用できるのは、75歳の誕生日からとなりますのでご注意ください。
○65歳以上75歳未満であって一定の障害の状態にあると広域連合の認定を受けた方
認定後、お住まいの市町村から郵送又は手渡しで交付されます。
3.限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証
後期高齢者医療の障害認定を受けようとする方は、障害の状態を明らかにするための障害年金の証書、身体障害者手帳等に今お持ちの保険証を添えて、お住まいの市区町村の担当窓口で手続きを行っていただくことになります。
限度額適用認定証 見本(GIF:186KB)
限度額適用・標準負担額減額認定証 見本(GIF:51KB)
特定疾病療養受療証 見本(GIF:47KB)