概要
現在、後期高齢者医療制度における資格確認書等の取扱いについては、暫定的な運用として、令和6年12月2日から令和7年7月31日までに新たに資格取得したすべての方に資格確認書を交付する運用を行っており、ほかの保険者(国保・被用者保険等)とは異なる取扱いとなっております。
なお、この暫定的な運用は、令和7年8月1日以降も継続されることとなり、有効期限が令和7年7月31日の被保険者証・資格確認書をお持ちの方には、令和7年7月末までに、有効期限が令和8年7月31日の資格確認書がお住まいの市区町村から郵送されます。
つきましては、以下に同期間中の取扱いについて、掲載いたします。
令和6年12月2日の制度改正について
■目次
※各項目をクリックすると説明箇所へ移動します。
〇有効期限が令和7年7月31日の被保険者証をお持ちでない場合
〇有効期限が令和7年7月31日の限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証をお持ちの場合
〇有効期限が令和7年7月31日の限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証をお持ちでない場合
>新たに限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証の交付を希望する場合
>限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証を失くした・汚した・壊した等の場合
■有効期限が令和7年7月31日の被保険者証をお持ちの場合
お手元にある被保険者証は、有効期限(令和7年7月31日)まで利用可能です。また、令和7年7月末までに、有効期限が令和8年7月31日の資格確認書が市区町村から郵送されます。医療機関や薬局等を受診する際に資格確認書を提示することで、従来の被保険者証と同様に受診できます。
■有効期限が令和7年7月31日の被保険者証をお持ちでない場合
・新たに被保険者になった場合
現行の保険証の代わりとなる「資格確認書」を、交付します(申請の必要はありません)。
医療機関や薬局等を受診する際に資格確認書を提示することで、従来の被保険者証と同様に受診できます。
・被保険者証を失くした・汚した・壊した等の場合
お住まいの市区町村の担当窓口への申請により、「資格確認書」が交付されます。
医療機関や薬局等を受診する際に資格確認書を提示することで、従来の被保険者証と同様に受診できます。
※いずれの場合も、有効期限(令和7年7月31日)まで利用可能です。また、令和7年7月末までに、有効期限が令和8年7月31日の資格確認書が市区町村から郵送されます。
■有効期限が令和7年7月31日の限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証をお持ちの場合
お手元にある限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証は、有効期限(令和7年7月31日)まで利用可能です。また、令和7年7月末までに、限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証の替わりに、適用区分が記載された資格確認書が市町村から郵送されます。
医療機関や薬局等を受診する際に資格確認書を提示することで、現行の限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証と同様に支払額を自己負担限度額にとどめることができます。
■有効期限が令和7年7月31日の限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証をお持ちでない場合
・新たに限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証の交付を希望する場合
・限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証を失くした・汚した・壊した等の場合
お住まいの市区町村の担当窓口への申請により、現行の限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証の替わりに適用区分が記載された「資格確認書」が交付されます。
医療機関や薬局等を受診する際に資格確認書を提示することで、現行の限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証と同様に支払額を自己負担限度額にとどめることができます。
また、令和7年7月末までに、有効期限が令和8年7月31日の資格確認書が市区町村から郵送されます。
■令和8年8月以降の対応について
・マイナ保険証を登録している方
令和8年8月以降は、「資格情報のお知らせ」を、交付します(申請の必要はありません)。
医療機関や薬局等を受診する際にマイナ保険証を提示することで、従来の被保険者証と同様に受診できます。
※資格情報のお知らせのみの提示では受診できません。
・マイナ保険証を登録していない方
令和8年8月以降は、「資格確認書」を、交付します(申請の必要はありません)。
医療機関や薬局等を受診する際に資格確認書を提示することで、従来の被保険者証と同様に受診できます。
・マイナ保険証の登録を解除する方
お住いの市区町村の窓口で解除の申請をすれば、解除ができます。
解除により、令和8年8月以降は、従来の被保険者証の代わりとなる「資格確認書」を、交付します(解除の申請をすれば、交付の申請は必要はありません)。