宮城県後期高齢者医療広域連合ホームページの制度改正への対応について
現在、宮城県後期高齢者医療広域連合ホームページは令和6年12月2日の制度改正の内容を網羅しておらず、下記「令和6年12月2日の制度改正について」以外の表示で、令和6年12月1日以前の制度情報となっている箇所がございます。大変申し訳ございません。
早急な更新に向けて、準備してまいりますので、被保険者様におかれましては、御理解のほどよろしくお願いいたします。
令和6年12月2日の制度改正について
■目次
※各項目をクリックすると説明箇所へ移動します。
〇有効期限が令和7年7月31日の限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証をお持ちの場合
〇有効期限が令和7年7月31日の限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証をお持ちでない場合
>新たに限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証の交付を希望する場合
>限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証を失くした・汚した・壊した等の場合
■有効期限が令和7年7月31日の保険証をお持ちの場合
お手元にある保険証は、有効期限(令和7年7月31日)まで利用可能です。
■有効期限が令和7年7月31日の保険証をお持ちでない場合
・新たに被保険者になった場合
現行の保険証の代わりとなる「資格確認書」を、交付します(申請の必要はありません)。
医療機関や薬局等を受診する際に資格確認書を提示することで、現行の保険証と同様に受診できます。
・保険証を失くした・汚した・壊した等の場合
お住まいの市区町村の担当窓口への申請により、現行の保険証の代わりとなる「資格確認書」が交付されます。
医療機関や薬局等を受診する際に資格確認書を提示することで、現行の保険証と同様に受診できます。
■有効期限が令和7年7月31日の限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証をお持ちの場合
お手元にある限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証は、有効期限(令和7年7月31日)まで利用可能です。
■有効期限が令和7年7月31日の限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証をお持ちでない場合
・新たに限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証の交付を希望する場合
・限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証を失くした・汚した・壊した等の場合
お住まいの市区町村の担当窓口への申請により、現行の限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証の代わりに適用区分が記載された「資格確認書」が交付されます。
医療機関や薬局等を受診する際に資格確認書を提示することで、現行の限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証と同様に支払額を自己負担限度額にとどめることができます。
■令和7年8月以降の対応について
・マイナ保険証を登録している方
令和7年8月以降は、「資格情報のお知らせ」を、交付します(申請の必要はありません)。
医療機関や薬局等を受診する際にマイナ保険証を提示することで、現行の保険証と同様に受診できます。
※資格情報のお知らせのみの提示では受診できません。
・マイナ保険証を登録していない方
令和7年8月以降は、「資格確認書」を、交付します(申請の必要はありません)。
医療機関や薬局等を受診する際に資格確認書を提示することで、現行の保険証と同様に受診できます。
・マイナ保険証の登録を解除する方
お住いの市区町村の窓口で解除の申請をすれば、解除ができます。
解除により、令和7年8月以降は、現行の保険証の代わりとなる「資格確認書」を、交付します(解除の申請があれば、交付の申請は必要はありません)。