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後期高齢者医療制度

資格確認書

資格確認書・資格情報のお知らせについて

■交付する書類について

 年齢やマイナ保険証※の有無により、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
※健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのこと。

■目次

84歳以下のマイナ保険証をお持ちの方

84歳以下のマイナ保険証をお持ちでない方

85歳以上の方

■交付するもの


〇84歳以下のマイナ保険証をお持ちの方

 「資格情報のお知らせ」を発行します。
 顔認証付きカードリーダーの不具合など何らかの事情で、医療機関等の窓口でマイナ保険証による資格確認を行えなかった場合に、マイナンバーカードとともに掲示することでスムーズに保険診療を受けることができます。
 ※資格情報のお知らせのみの提示では受診できません。資格確認書の継続交付を希望される場合は下記リンク先をご確認ください。

【リンク】資格確認書の継続交付を希望される場合


〇84歳以下のマイナ保険証をお持ちでない方

 「資格確認書」を交付します。申請の必要はありません。
 医療機関や薬局等を受診する際に資格確認書を提示することで、従来の被保険者証と同様に受診できます。


〇85歳以上の方

 「資格確認書」を交付します。申請の必要はありません。
 医療機関や薬局等を受診する際に資格確認書を提示することで、従来の被保険者証と同様に受診できます。

資格確認書について

 〇資格確認書は、マイナ保険証によらず保険資格を証明する書類です。
〇資格確認書は、マイナ保険証をお持ちでない被保険者に交付いたします。
 なお、85歳以上の被保険者へはマイナ保険証の有無にかかわらず全員に交
 付いたします。
〇84歳以下でマイナ保険証をお持ちの方も、お住まいの市区町村窓口へ申請
 することで、資格確認書の交付を受けることができます。
【リンク】資格確認書の継続交付を希望される場合
〇医療機関等にかかるときは、忘れずに資格確認書またはマイナ保険証を窓
 口に提示しましょう。提示することで医療費の一部の負担で受診すること
 ができます。
〇記載内容に間違いがあるときや、なくしたり破れたりしたときは、お住ま
 いの市区町村担当窓口に届け出てください。
〇転出などにより資格がなくなった場合や記載されている負担割合が変更に
 なった場合は、有効期限前でも、お住まいの市区町村担当窓口にすぐに返
 却してください。
〇負担割合は、被保険者や世帯員の異動(転入、転出、死亡など)により
 変更になる場合があります。くわしくは下記リンク先に記載しておりま
 す。

 【リンク】負担割合について

資格確認書(みどり色)の見本

     


任意記載事項について

 申請により各種任意記載事項を資格確認書に併記することができます。申請はお住まいの市区町村の窓口にて行うことができます。

〇限度区分

申請により限度区分を資格確認書に併記することができます。現役T・Uまたは区分T・Uに該当する方は、限度区分を併記した資格確認書を医療機関等で受診する際に提示することで、支払額を自己負担限度額に留めることができます。

※現役T・Uまたは区分T・U以外の方は、併記しなくても自動的に限度区分が適用されます。

【リンク】「お医者さんにかかるとき」

※下記の方は、自動的に限度区分が併記されます。
 @令和6年12月1日以前に「限度額適用認定証」または「限度額適
  用・標準負担額減額認定証」をお持ちだった方
 A令和6年12月2日以降に限度区分の併記申請をされた方

なお、マイナ保険証を使用する場合は申請不要で、自己負担限度額までの支払いが自動適用されます。(「限度額情報を提供しますか?」の問いに対して「提供する(同意する)」を選択した場合)

〇長期入院該当日

 限度区分が「低所得U(区分U)」の期間の入院日数が、過去12ヶ月間で90日を超えている場合、申請により長期入院該当日を併記することができます。医療機関の窓口に提示することで、入院時の食事療養費標準負担額が軽減されます。

※国民健康保険などのほかの医療保険から後期高齢者医療制度に新たに加入した場合、前の医療保険で「低所得U」相当の区分認定を受けていた時は、その入院日数を含みます。

〇特定疾病区分

厚生労働省が指定する特定疾病の認定を受けた場合、申請により特定疾病区分を資格確認書に併記することができます。資格確認書に併記しない場合は「特定疾病療養受療証」を交付します。

※「特定疾病療養受療証」は、保険証廃止以降も引き続き使うことができます。

【リンク】高額の治療を長期間続けるとき

資格情報のお知らせについて

 「資格情報のお知らせ」とは、氏名・被保険者番号・負担割合など、保険資格の基本情報が記載された書面で、ご自身の資格情報を確認できるものです。
 顔認証付きカードリーダーの不具合など何らかの事情で、医療機関等の窓口でマイナ保険証による資格確認を行えなかった場合に、マイナンバーカードとともに提示することでスムーズに保険診療を受けることができます。

          ■資格情報のお知らせ(例)