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後期高齢者医療制度

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給付事業−医療費が高額になったとき


医療費が高額になったとき

 1日から末日までの同一月に、複数の医療機関等で支払った自己負担額の合計額が、下表の自己負担限度額を超えた場合は、その限度額を超えて支払った額が「高額療養費」として支給されます。

・対象となる方には、診療を受けた月の約3カ月後に広域連合から申請のご案内をお送りしますので、市区町村の担当窓口に申請してください。
・2回目以降、該当した場合は、初回に指定された口座に自動的に振り込みます。口座変更を希望する場合は、市区町村の担当窓口での手続きが必要となります。

※対象となる診療は、保険医療機関や保険薬局、指定訪問看護事業者などで受けた保険診療です。インフルエンザなどの予防接種や入院時の食事代、差額室料などの保険が適用にならないものは対象になりません。

申請書ダウンロードページへ

自己負担限度額(月額) 

・外来(個人)は、被保険者個人単位で外来診療の自己負担額を合計します。
・外来+入院(世帯)は、同一世帯の後期高齢者医療の被保険者全員の自己負担額を合計します。
・2割負担の方には、令和4年10月1日から令和7年9月30日まで、外来診療の負担増加額を月3,000円に抑える配慮措置があります。

  ●令和4年9月受診分まで

 負担割合 所得区分(適用区分)  外来+入院(世帯)
外来
(個人) 
 外来+入院
(世帯)
3割 現役並み
所得者 
 (現役V) 252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
<140,100円>
(現役U)  167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
<93,000円>
 (現役T) 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
<44,400円>
1割  一般 18,000円
(年間上限144,000円)
 57,600円
<44,400円>
低所得II(区分U) 8,000円 24,600円
低所得I(区分T) 15,000円

●令和4年10月受診分から           ▽           

 負担割合 所得区分(適用区分)  外来+入院(世帯)
外来
(個人) 
 外来+入院
(世帯)
3割 現役並み
所得者 
 (現役V) 252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
<140,100円>
(現役U)  167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
<93,000円>
 (現役T) 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
<44,400円>
2割 一般U  @またはAの低いほうを適用
@18,000円
A6,000円+(総医療費−30,000円)×10%
(年間上限144,000円)
※Aは令和7年9月30日までの負担増加を抑える配慮措置です。
 57,600円
<44,400円>
1割  一般T 18,000円
(年間上限144,000円)
低所得II(区分U) 8,000円 24,600円
低所得I(区分T) 15,000円

※同一月に同一の医療機関などを受診する場合は、医療機関などに対して支払う金額は自己負担限度額までとなります。ただし、外来、入院は別々に計算されますので、それぞれ自己負担限度額が適用されます。
※<>内の額は、直近12カ月以内に、外来+入院(世帯)の高額療養費が3回以上該当した場合の、4回目以降の限度額です。ただし、宮城県後期高齢者医療に加入する前の高額療養費は回数に含めません。
※75歳到達月は、それ以前の医療保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつとなります(障害認定により、すでに後期高齢者医療に加入している方を除く。)。

●現役T・Uの方は「限度額適用認定証」、低所得T・Uの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険証と一緒に医療機関の窓口に提示していただくことで、支払い額が上記の自己負担限度額までになります。認定証はお住まいの市区町村担当窓口で申請してください。

※医療機関等にてオンライン資格確認が導入されている場合、認定証の提示が不要となる場合があります。

高額介護合算療養費制度について

 医療保険と介護保険の自己負担額の合計が著しく高額になる場合に、その負担を軽減する制度です。

 令和元年7月31日現在後期高齢者医療制度に加入している方全員が、平成30年8月から令和元年7月までの1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、算定基準額(下表の金額)を超えた場合は、申請によりその超えた金額を高額介護合算療養費として支給します。

 該当する方には、令和2年4月中旬頃に「お知らせ」を送付いたします。お知らせが届いた場合には、お住まいの市区町村窓口で手続きを行ってください。

合算する場合の基準額(年額・8月〜翌年7月)
所得区分 算定基準額
(後期高齢者医療+介護保険)
現役並み所得者 (現役V) 212万円
(現役U) 141万円
(現役T) 67万円
一般 56万円
 低所得U  31万円
 低所得T 19万円

計算対象期間中に宮城県後期高齢者医療に加入された方は、加入前の医療保険・介護保険の自己負担額を計算の対象とすることができる場合があります。この場合は加入する前の医療保険・介護保険の自己負担額証明書を添付する必要があります。

所得区分は、計算の基準日(毎年7月31日時点)での世帯の所得状況により判定し計算します。資格喪失された場合は、その時点となります。

低所得Tの世帯で介護(予防)サービスの利用者が複数いる場合、後期高齢者医療からの支給は上記表のとおりの基準額で計算されますが、介護保険からの支給は低所得Uの基準額が適用され再計算が行われます。

自己負担限度額は、医療機関などの窓口で支払った金額から、高額療養費などで戻った金額を差し引いた金額となります。また、自己負担限度額には、食事代や差額ベッド代、その他保険適用外の支払額は含みません。

自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給いたしません。

介護サービスを受けていない場合は、この制度に該当しません。

支給は、医療保険分と介護保険分に分けて支給します。

医療保険分の支給・・・宮城県後期高齢者医療広域連合

介護保険分の支給・・・市町村

高額の治療を長期間続けるとき

 高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、毎月の自己負担額は10,000円までとなります。

 「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、市区町村の担当窓口に申請してください。

※医師の診断書が必要です。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

先天性血液凝固因子障害の一部

人工透析が必要な慢性腎不全

血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症