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後期高齢者医療制度

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給付事業−こんなときも給付が受けられます


葬祭費

 被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った方(喪主)に5万円を支給します。
 なお、葬祭を行っていない場合は、火葬を執り行った方へ5万円を支給します。

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移送費

 疾病などで、移動することが極めて困難な重病人が、医師の指示で転院または入院したときで、広域連合が、緊急その他やむを得ないと認めた場合には、移送に要したと認めた額を支払います。
 標準的には、次のような事例が対象となります。

 (1)負傷した患者が災害現場から緊急に医療機関に移送された場合

 (2)離島などでの疾病や負傷で、症状が重く、付近の医療施設では必要な医療行為が不可能なため、必要な医療行為が可能な最寄りの医療機関へ移送された場合

 (3)移動困難な患者で、症状からみて、その医療機関の設備などでは十分な診療ができず、医師の 指示で緊急に転院した場合

※検査目的の移送、本人希望・家族の都合によるもの、自宅からの日常的通院のための移送、退院時の移送など緊急性が認められない場合は対象になりません。

第三者の行為(交通事故等)でケガや病気になったとき

 交通事故など、第三者(他人)の行為によって病気やケガをしたり、病気になった場合でも、届出をすることで保険の適用を受けられます。この場合、本来は加害者が負担すべき医療費を、広域連合がいったん立て替え、後から加害者に立て替えた医療費を請求します。必ず市区町村の担当窓口へ届け出てください。

必ず市区町村の担当窓口に届け出を!

(1)公的身分証明証 (2)交通事故証明書(交通事故の場合のみ。警察に届出をして受け取ってください)を持ち、市区町村の担当窓口で「第三者行為による傷病届」の手続きをしてください。

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