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よくある質問
マイナ保険証
- Q:後期高齢者医療制度に加入したばかりです。加入前はマイナ保険証を使っておりましたが、新たに手続きが必要でしょうか?
- A:手続きは不要で引き続きマイナ保険証をご利用いただけます。
ただし、後期高齢以前に加入されていた保険制度(国保・被用者保険等)において、入院日数が91日以上の方に対する入院時食事代の給付または特定疾病療養に関する給付を受けられていた方は、申請により引き続き給付が受けられる場合がありますので、市区町村の担当窓口にご相談ください。 - Q:マイナ保険証だと、資格確認書が交付されないのでしょうか?(令和7年7月31日までの取扱いについて)
- A:マイナ保険証の有無にかかわらず、令和7年7月31日まで有効な被保険者証をお持ちの方には、資格確認書は交付されません。
令和7年7月31日まで有効な被保険者証をお持ちでない方(75歳になられた方や障害認定で新たに資格を取得した方等)には、マイナ保険証の有無にかかわらず、お住まいの市区町村から郵送または手渡しで資格確認書が交付されます。 - Q:マイナ保険証だと、資格確認書が交付されないのでしょうか?(令和7年8月1日以降の取扱いについて)
- A:資格確認書は交付されません。
ただし、資格確認書の継続交付申請をされた方は交付されます。 - Q:マイナ保険証が紛失・破損等で使えません。どのように医療機関を受診したらよいでしょうか?(令和7年7月31日までの取扱いについて)
- A:お手元の被保険者証または資格確認書を提示して受診願います。
- Q:マイナ保険証が紛失・破損等で使えません。どのように医療機関を受診したらよいでしょうか?(令和7年8月1日以降の取扱いについて)
- A:替わりとなる資格確認書を交付いたしますので、お住まいの市区町村の担当窓口へお尋ねください。