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よくある質問
保険料
- Q:なぜ保険料を払うのですか?
- A:被保険者の皆さん一人一人が納める保険料は、後期高齢者医療制度の大切な財源です。 後期高齢者医療制度の財源は、公費(国・県・市区町村の負担)が約5割、支援金(若い世代が負担する保険料)が約4割、被保険者の皆さんから納めていただく保険料が約1割となっております。
- Q:現在は国民健康保険の被保険者ですが、後期高齢者医療制度の被保険者になると、その保険料と国民健康保険料(税)とを二重に払うことになるのですか?
- A:後期高齢者医療に加入すると、国民健康保険からは脱退となるため、二重に支払うことはありません。ただし、国民健康保険料(税)の納付義務は世帯主にあるため、同じ世帯で国民健康保険に加入されている方がいれば、世帯主が後期高齢者医療制度に加入されている場合でも、市区町村より国民健康保険に加入されている方の分の保険料の納付書が世帯主あてに届くことになります。
- Q:保険料の算出方法について教えてください。
- A:保険料率は、宮城県後期高齢者医療広域連合議会において決定され、被保険者の前年中の所得に応じた所得割額と、被保険者一人ひとりに負担していただく均等割額の合算額が保険料となります。
>>詳しくは「保険料」のページをご参照下さい。
- Q:国民健康保険の保険料と比較して高くなりますか?
- A:後期高齢者医療制度では、均等割と所得割により保険料を計算しますが、国民健康保険では、均等割、平等割、所得割、資産割等で計算し、必ずしも同じではありません。さらに、市町村によって保険料率が異なるため、一概に比較することもできません。
- Q:今後、保険料が上がることはあるのですか?
- A:保険料率は、宮城県内の医療費の状況などにより、2年毎に見直します。このため、医療費が増加した場合などには、保険料についても上がることがあります。
- Q:県外に引っ越すと保険料はどうなるのですか?
- A:宮城県に住んでいた時の保険料は、住んでいた月数に応じた保険料となります。 転出後の保険料については、各都道府県ごとに異なります。このため、引っ越し先の住所地で新たに保険料が決定されます。保険料額については、必ずしも同一とは限りません。 ただし、特別養護老人ホームなど、住所地特例制度適用対象施設に引っ越した場合は、引き続き宮城県広域連合の保険料額が適用されます。
- Q:県内で別の市区町村に引っ越すと保険料はどうなるのですか?
- A:市町村別に納める保険料額は変わりますが、年間の保険料額は変わりません。
- Q:保険料の軽減制度はあるのですか?
- A:前年の所得が一定基準以下の方は保険料の均等割額が軽減されます。また、これまで会社の健康保険の被扶養者として保険料の負担がなかった方についても軽減制度があります。
>>詳しくは「保険料」のページをご参照下さい。
- Q:会社の健康保険に加入している家族の被扶養者で今まで保険料を払っていなかったのですが、後期高齢者医療制度の被保険者となれば、保険料を支払わなければなりませんか?
- A:後期高齢者医療制度の被保険者全員に保険料を納入していただきます。
- Q:会社の健康保険等の被扶養者だったので均等割額の軽減を受けられますが、低所得者軽減の7.75割(または7割)軽減に該当した場合、どちらの軽減を受けることになりますか?
- A:軽減割合の高い方が優先され、均等割額は7.75割(または7割)軽減となります。
- Q:保険料はどうやって納めるのですか?
- A:原則として公的年金から保険料を納めていただきます(特別徴収)。ただし、年金額が年額で18万円未満の方や、保険料と介護保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方などは、市区町村から送付される納付書で納めていただきます(普通徴収)。
- Q:保険料を滞納した場合はどうなるのですか?
- A:納期限を過ぎた場合は、督促状をお送りします。また、特別な事情も無く保険料を滞納し続けた場合は、有効期限の短い被保険者証が発行される場合があるほか、給与・年金・生命保険の差押等、滞納処分の対象となる場合があります。