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後期高齢者医療制度

よくある質問


被保険者証・資格確認書

Q:今までの被保険者証または資格確認書はどうするのですか?
A:被保険者証または資格確認書は、今までの保険者(国保・被用者保険等)に確認の上、お返しください。
Q:被保険者証または資格確認書の有効期間はいつまでですか?
A:令和6年8月1日から令和7年7月31日までの1年間を有効期間としています。この期間に75歳になられた方や障害認定で新たに資格を取得した方へお届けする被保険者証または資格確認書の有効期間は、75歳の誕生日または資格取得日から令和7年7月31日までです。
Q:令和7年8月1日以降の被保険者証または資格確認書はどのようになりますか?
A:マイナ保険証をお持ちでない方およびマイナ保険証をお持ちで資格確認書の継続交付申請をされた方は、令和7年8月1日から令和8年7月31日まで有効な資格確認書が令和7年7月末までに、お住まいの市区町村から郵送または手渡しで交付されます。
 マイナ保険証をお持ちで資格確認書の継続交付申請をされてない方は、資格確認書は交付されず令和7年8月1日から令和8年7月31日までの負担区分がお住まいの市区町村から通知されます。
 なお、被保険者証につきましては、すでに制度が廃止されておりますので、いずれの方にも交付されません。
Q:被保険者証を失くしたときはどうすればよいですか?
A:被保険者証の替わりとなる資格確認書を交付しますので、お住まいの市区町村の担当窓口へお尋ねください。
Q:資格確認書を失くしたときはどうすればよいですか?
A:再発行することができます。お住まいの市区町村の担当窓口へお尋ねください。
Q:県外に旅行に行くのですが、旅行先で具合が悪くなった時に、被保険者証または資格確認書は使えますか?
A:自費診療等の保険適用外を除き、全国の医療機関で使うことができます。被保険者証または資格確認書を窓口へ提示してください。
Q:被保険者証または資格確認書を医療機関に持っていくのを忘れるとどうなるのですか?
A:医療機関によっては、いったん医療費の全額をお支払いいただく場合があります。
ただし、やむを得ない事情で被保険者証または資格確認書を提示できなかった場合に、お住まいの市区町村の担当窓口に申請して広域連合が必要と認めた場合、自己負担分(1割または3割)を除いた額の払い戻しを受けることができます。
Q:県外に引っ越すと被保険者証または資格確認書はどうなるのですか?
A:引っ越し先(転入先)の都道府県の後期高齢者医療の被保険者になるため、宮城県後期高齢者医療広域連合の被保険証または資格確認書は使えなくなります。引っ越し先(転入先)の都道府県内の市区町村の後期高齢者医療制度の担当窓口で資格確認書の交付を受けてください。 ただし、引っ越し先が特別養護老人ホームなど、住所地特例制度適用対象施設の場合は、引き続き宮城県後期高齢者医療広域連合の被保険者となりますので、市区町村の担当窓口にご相談ください。
Q:県内で別の市区町村に引っ越すと被保険者証または資格確認書はどうなるのですか?
A:県内の引っ越しであれば、引き続き宮城県後期高齢者医療の被保険者ですが、市区町村ごとに資格確認書を発行しておりますので、引っ越し先(転入先)の市区町村担当窓口で新しい資格確認書の交付を受けてください。
Q:同じ市区町村内で引っ越すと被保険者証または資格確認書はどうなるのですか?
A:市区町村の担当窓口で新しい住所の資格確認書の交付を受けてください。