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後期高齢者医療制度

よくある質問


被保険者証

Q:後期高齢者医療の被保険者証は受け取りましたが、「高齢受給者証」がありません。
A:70歳から74歳の方は、加入されていた保険から交付された「高齢受給者証」と「被保険者証」の2枚を病院などの窓口に提示する必要がありましたが、後期高齢者医療制度では被保険者証1枚のみとなります。被保険者証は、75歳の誕生日の前月末までにお住まいの市区町村から郵送又は手渡しで交付されます。
Q:今までの被保険者証はどうするのですか?
A:被保険者証(高齢受給者証など)は、今までの保険者(国保・被用者保険等)に確認の上、お返しください。
Q:被保険者証の有効期間はいつまでですか?
A:宮城県後期高齢者医療広域連合では、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間を有効期間としています。この期間に75歳になられた方や障害認定で新たに資格を取得した方へお届けする被保険者証の有効期間は、75歳の誕生日または資格取得日から次の7月31日までです。
※保険料の滞納などで有効期間の短い被保険者証が交付される場合があります。
Q:被保険者証を失くしたときはどうすればよいですか?
A:再発行することができます。お住まいの市区町村の担当窓口へお尋ねください。
Q:県外に旅行に行くのですが、旅行先で具合が悪くなった時に、被保険者証は使えますか?
A:自費診療等の保険適用外を除き、全国の医療機関で使うことができます。被保険者証を窓口へ提示してください。
Q:被保険者証を医療機関に持っていくのを忘れるとどうなるのですか?
A:医療機関によっては、いったん医療費の全額をお支払いいただく場合があります。
ただし、やむを得ない事情で被保険者証を提示できなかった場合に、お住まいの市区町村の担当窓口に申請して広域連合が必要と認めた場合、自己負担分(1割または3割)を除いた額の払い戻しを受けることができます。
Q:県外に引っ越すと被保険者証はどうなるのですか?
A:引っ越し先(転入先)の都道府県の後期高齢者医療の被保険者になるため、宮城県後期高齢者医療広域連合の被保険証は使えなくなります。引っ越し先(転入先)の都道府県内の市区町村の後期高齢者医療制度の担当窓口で被保険者証の交付を受けてください。 ただし、引っ越し先が特別養護老人ホームなど、住所地特例制度適用対象施設の場合は、引き続き宮城県後期高齢者医療広域連合の被保険者となりますので、市区町村の担当窓口にご相談ください。                                             
Q:県内で別の市区町村に引っ越すと被保険者証はどうなるのですか?
A:県内の引っ越しであれば、引き続き宮城県後期高齢者医療の被保険者ですが、市区町村ごとに被保険者証を発行してしますので、引っ越し先(転入先)の市区町村担当窓口で新しい被保険者証の交付を受けてください。
Q:同じ市区町村内で引っ越すと被保険者証はどうなるのですか?
A:市区町村の担当窓口で新しい住所の被保険者証の交付を受けてください。